雑誌スポンサー

雑誌スポンサー制度

雑誌コーナーの活用として民間事業者等の情報発信の場を提供し、更なる図書館サービスの充実を図るため、「雑誌スポンサー制度」を開始しています。


雑誌スポンサー制度とは

『雑誌スポンサー制度』とは民間事業者に雑誌の購入費をご負担していただき、図書館に雑誌を提供していただく制度です。
・雑誌の最新号のカバー表面や雑誌架を広告媒体として利用できます。
・図書館は多くの来館者が雑誌を目にする機会があり、広告効果は高くイメージアップや宣伝効果につながります。
ご興味がある方は図書館へ一度お電話下さい。
連絡先:0984-35-0242


雑誌スポンサー企業一覧(五十音順・敬称略)

明石酒造株式会社
石坂歯科医院
岩下電気管理事務所
えびの市農業協同組合
えびの電子工業株式会社
加治佐工業株式会社
株式会社オーム工業
株式会社大正水流
株式会社福元電設
株式会社丸正フーズ
シルバー人材センター
豊田商事株式会社
有限会社林事務機


雑誌スポンサー制度実施要綱


(趣旨)
第1条

この告示は、えびの市民図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制 度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。


(目的)
第2条

雑誌スポンサー制度は、雑誌を広告媒体として民間事業者等に提供し、その事業 活動を促進するとともに、えびの市民図書館(以下「図書館」という。)の新たな図書資 料等を確保し、もって市民の図書館利用サービスの向上を図ることを目的とする。


(雑誌スポンサー制度の内容)
第3条

雑誌スポンサー制度は、広告を表示する者(以下「広告主」という。)が購入 し、図書館が寄贈を受けた雑誌の最新号のカバーに広告を掲載し、図書館の利用者の閲覧 に供する。


(雑誌スポンサー制度及び広告の対象)
第4条

えびの市広告掲載取扱要綱(平成23年告示第80号)第4条第1項及びえびの市民図書館長(以下「館長」という。)が別に定める基準に該当する規制業種又は事業者に係るものは、広告主となることができない。広告の掲載中にこれらに該当するに至った場合も同様とする。
広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないものとし、えびの市広告掲載取扱要綱第4条及び館長が別に定める基準に該当するものは、対象としない。


(広告契約期間)
第5条

広告の掲出期間は、原則として館長が掲出を決定した月の翌月から当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、館長又は広告主いずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。


(広告主の募集)
第6条

広告主の募集について必要な事項は、館長が別に定める。


(雑誌スポンサーの選定及び広告の内容審査)
第7条

館長は、広告主を選定するとともに、広告ごとに具体的な広告内容を判断し、その上で修正、削除等が必要な場合は、広告主に依頼することができるものとする。
広告主は、掲載しようとする広告内容について、あらかじめ館長と協議するものとする。
広告主は、館長が指示する広告の内容の修正、削除等に応じなければならない。


(広告掲載の責務)
第8条

広告主は、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。


附 則

この告示は、令和元年 12 月1日から施行する。





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