●火曜日~土曜日 [午前9:00~午後7:00]
●日曜日・祝日 [午前9:00~午後5:00]
●毎週月曜日(※国民の休日と重なった場合はその翌日)
●毎月最終水曜日[館内整理日](※学校休日にあわせて変更あり)
●年末年始、特別整理期間(※くわしくは図書館カレンダーをご覧ください)
えびの市内にお住まいの方、または市内に通勤・通学している方ならどなたでも登録可能。カウンターで利用申込書を記入し、本人確認できるものをご提示くださればすぐに「図書館利用カード」をお作りします。
●図書:お一人様 15日間(特に制限はありませんが、2週間で読み切れる冊数)
団体貸出 1団体1ヶ月間(500冊以内)
学校貸出 1クラス3ヶ月間(80冊以内)
●雑誌:お一人様 15日間(最新号を除く5冊まで)
●視聴覚資料:お一人様 15日間(各3点まで)
●絵画:お一人様 1ヶ月間(2点まで)
※継続貸出のできない資料(新刊、視聴覚資料、予約資料、返却期限が著しく過ぎている場合)
カウンターへお返しください。このとき、「図書館利用カード」は必要ありません。
●閉館しているときは、玄関横の本のポストへお返しください。
●本のポストは、市内7ヵ所(飯野地区コミュニティーセンター、飯野駅前地区体育館、上江地区コミュニティセンター、えびの市役所、真幸出張所、上江小中学校、図書館玄関横)に設置してあります。
●DVD、ビデオ、CD、カセットテープは必ずカウンターへ直接お返しください。
読みたい本が見あたらないときや図書館に入れてほしい本があるときは、カウンターへお申し込みください。
●貸出中の資料(視聴覚資料も含む)は予約ができます。
●所蔵していない資料は、リクエストしていただけば、図書選定基準に基づき購入いたします。
●視聴覚資料につきましてはリクエストを受け付けておりません。
●宮崎県立図書館の資料もマイラインを通じて借りることができます。
見たいDVD、ビデオ、CDを選んだら、 「図書館利用カード」を添えて、AV受付へお申し込みください。
●AV受付は、火曜日~土曜日は午後4時まで、日曜日・祝日は午後3時までとなります。
コンピュータ画面の指示どおりに指でさわるだけで、図書や雑誌、AV資料などの著者名、書名や貸し出し状況を見ることができます。お気軽に体験してみてください。
えびの市に在住・在勤の方は無料で読書の通帳を新規発行出来ます。
通帳が満杯になり繰越が必要になった場合、えびの市に在住・在勤の方は無料で繰越発行出来ます。
紛失・破損などで通帳が使用出来なくなり、再発行する際は手数料として200円かかります。
広域カードの方も読書の通帳を発行する事は出来ますが、新規発行・繰越発行・再発行ごとに200円かかります。
えびの市に隣接している以下の市町村にお住まいの方は、えびの市民図書館の資料の貸出ができます。
図書館の本を借りるには、利用カードが必要となりますので、住所、氏名が確認できるもの(保険証・免許証など)をカウンターまでお持ちください。
利用カード作成料として200円頂いております。
紛失による再発行の際にも利用カード作成料として200円頂いております。
●利用条件
えびの市に隣接している市町村にお住まいの方。
対象となる市町村は下記の通りになります。
伊佐市、人吉市、錦町、あさぎり町、小林市、湧水町、霧島市、高原町
※利用カードは、登録されたご本人のみご利用できます。
●貸出冊数
本、雑誌、視聴覚資料(CD,DVD、ビデオ、カセットテープ)をすべて含めて5点まで。
【視聴覚資料(CD,DVD、ビデオ、カセットテープ)は各1点まで】
●貸出期間
本、雑誌、視聴覚資料はすべて2週間の貸出ができます。
えびの市民図書館 管理規則
第21条
学習室を使用することができる者は、読書団体、文化団体、教育関係団体及び公共機関とする。
第22条
1.学習を使用しようとする者は、学習室使用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2.館長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めるときは、学習室使用許可書を交付する。
3.館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学習室の使用を許可しないものとする。
(1)学習室使用許可申請書の内容に偽りがあったとき。
(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおろれがあると認められるとき。
(3)施設、設備、図書館資料等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4)営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5)施設目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。
(6)その他図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の許可取消し等)
第23条
1.館長は、学習室の使用者が前条第3項各号いずれかに該当するに至ったときは、その使用を取消し、又はその使用を中止させることができる。
2.前項の規定による取消し等によって学習室の使用者に損害が生じても、市はその損害の賠償の責めは負わない。
(委任)
第24条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。